おすすめアンケートモニターでの収入に税金はかかるのか?

実際にアンケートサイトで稼いだ収入には税金がかかるのかという疑問がある方もいるのではと感じます。

 

アンケートモニターでの収入に関しては、所得税の課税対象にはなります。しかし、副収入としてどれぐらいの金額が収入として稼いでいるかによって、税金がかかるかは変わってきます。

 

そこで、簡単な質問形式で税金がかかるかをまとめておこうと思います。

Q.アンケートモニターでの収入には税金がかかるのか?


アンケートサイトでの収入は「雑収入(雑益)」という区分になります。

 

雑収入から必要経費を引いた金額が「雑所得」となり、雑所得は所得税の課税対象となっています。

 

つまり、アンケートモニターでの収入は稼いだ分が課税対象ではなく、稼いだ分から必要経費を引いた分が所得税の課税対象ということになります。

Q.どれぐらいの収入があると課税されるのか?


収入が経費よりも多い時に、基本的には所得税の課税対象になっています。

 

しかし、全ての場合に確定申告が必要ということではありません。場合によっては、所得があっても確定申告を行う必要が無いこともあります。

 

確定申告を行う必要が無い場合は、副業で収入があっても所得税と納付を行う必要がなくなります。また、給与所得者(会社等から給与の支給がある方。例、会社員・パート・アルバイト等)とそうでない方(無職等)では、確定申告の基準が若干違いがあります。

給与所得者

副業での所得(雑所得)が20万円を超えた場合は、確定申告を行う必要があります。

 

雑所得が20万円を超えた場合は、会社等が行ってくれている年末調整の他に、個人で確定申告を行う必要があります。

 

雑所得が20万円に満たない場合は、給与所得者は確定申告を行う必要がなくなります。正確に申しますと、確定申告を行っても雑所得に課税がないため確定申告の必要がなくなるということです。

 

また、医療費控除等で、確定申告を行っている場合でも、20万円未満の雑所得に関しては申告義務は発生しませんので、申告しなくてもOKとなっています。

給与所得者でない方

1月~12月までの1年間の所得が38万円の基礎控除額を超えた場合には確定申告を行わなくてはなりません。つまり、所得が38万円以下(基礎控除額以下)の場合は、所得税の課税が行われないから、行っても行わなくても税金は変わらないということになります。

 

また、所得税が課税されるのは、収入額ではなく所得額からの課税になります。

 

所得とは、収入額から必要経費を引いた金額が所得になります。アンケートサイトでの収入を得る為に、ネット費用、電話代、パソコン代、電気代、交通費等が経費として計上が出来ます。これらを引いた分が所得としての部分ということです。

 

色々な部分が経費として計上が出来ますので、アンケートモニターでの収入が確定申告が必要になるところまで稼いで行こうとすると、月3回以上の高額調査である会場調査・座談会に参加したうえで、超えるかどうかといったところです。年間36回以上の会場調査・座談会に参加することは不可能ではありませんが、そこまで現実的なことではないと感じます。

結論としては…

結論としては、ほぼほぼ確定申告(課税対象になる)が必要になる可能性はありません。ですので、お小遣い稼ぎやへそくり作りを行っても特に面倒な事務的なことを行わなくてはいけないといったことは無いということです。

Q.パート・アルバイトで収入がある場合、どのぐらいの金額で課税対象になるのか?


パート・アルバイトをしている方は、区分としては「給与所得者」といった区分になります。給与所得者に関しては、正社員であろうとパート・アルバイトであろうと給与所得者のくくりになっています。

 

給与所得者とは、会社等から給与が支払われている方が、所得税が課、税される条件に所得額が決定されているという方になります。

 

給与所得者の場合は、アンケートサイトでも収入から経費を引いた雑所得額が20万円を超えた場合は確定申告を行わなければなりません。ただ、雑所得額が20万円未満の場合は申告義務は発生しません。

 

雑所得に含まれるものとしては、年金・原稿料・印税・講演料・先物取引・FX・株等も含まれます。これらで、所得があった場合、雑所得がアンケートサイトと合わせて20万円以上になる場合は、確定申告が必要になります。1つで20万円以上ではなく、雑所得全体で20万円以上になった場合は、確定申告義務が発生しますので、気を付ける必要があります。

ちなみに…

アンケートモニターでは、ポイント交換(換金)を行った時点が所得としてみなされます。つまり、ポイント交換を行わない限り、所得にはならないということです。

 

年間雑所得の金額をしっかりと計算して、ポイント交換のタイミングを調整すれば、課税対象になることはありませんので、計画的にポイント交換を行うことがおすすめです。

Q.無職の場合は、どれぐらいの金額で課税対象?


無職の方は基礎控除額である38万円未満の場合は、所得税の課税対象にはなりませんが、一応確定申告の必要はあります。

 

アンケートサイトでの収入額から経費を引いた金額が38万円未満であれば、所得税はかかりませんが、次年度の年金や保険料の決定には確定申告が必要になります。

 

そのため、税金はかかりませんが、一応確定申告の必要性はあります。

Q.現金以外での報酬の場合も課税対象になるのか?


「図書カード」「商品券」「クオカード」等の換金性の高い商品も現金同様、所得税の課税対象となります。

 

ただ、ポイントサイト等のポイントが課税対象になるかどうかは、専門家の中でも意見が分かれており、明確な答えはありません。

 

アンケートサイトもポイントサイトも、ポイントには使用期限が設定されいることが多く、使用期限を過ぎてしますと金銭的な価値は消滅します。また、ポイント獲得が所得となってしまうと、全てのポイントが発生した時点で所得なることには社会的に違和感が大きいと思います。

 

また、ポイントと言っても、アンケートモニターでもポイントと、買い物で貰えるポイントでは性質も意味合いも違いがあります。つまり、ポイントと言ってもすべて同じにすることは出来ないということです。

 

ポイントの扱いに関しては、現状ではグレーゾーンといったことになっています。ですので、いきなり色々なことが発生することは無いのでは思います。

Q.現金報酬の会場調査・座談会に参加した時、謝礼に10%の源泉徴取が行われているのはどこでもなのか?


会場調査・座談会の報酬で所得税の源泉徴取が行われていることは、私個人では聞いたことはありません。色々なところで情報収集すると、そういったことも少しはあるようです。

 

正直何とも言えないところではありますが、源泉徴取はリサーチ企業にとって事務作業が増えるだけで、やる必要があるとは言えない作業ではあります。しかも、すると源泉徴取表などを発行する必要が出てきますので、そんなところあるのかなといった部分があります。

 

私が過去参加した中では、行われていることはありません。

 

一般的には企業が社外の個人に報酬を支払うときには、報酬が100万円以下の場合は、10%の源泉徴取を行うことになっていますが、その場合は雇用契約が成立している場合であったように思います。

 

ですので、会場調査や座談会で源泉徴取が行われることは無いように個人的には思います。仮に、源泉徴取が行われている場合でも、総所得が少ない方(所得税率が10%以下の場合)は確定申告すれば、納め過ぎた所得税は返還されます。

 

ですので、あまり深く考える必要はないことかと感じます。気になる方は、その場で源泉徴取に関しては、質問すればいいことですので、質問することをおすすめします。

今回のまとめ


色々なことを考慮すると、アンケートサイトでの収入はほぼ税金は発生しないのでは思います。

 

仮に収入が多い場合は、きちっと経費を計算して計上すれば、確実に確定申告が必要になることは無いと思います。